
法人は決算日から2ヶ月後に申告期限がやってきます。
例えば、4月1日~翌年3月31日迄を事業年度とする法人ですと5月31日が申告期限となります。
当事務所におきましては上記の場合ですと、5月10日迄に決算書及び申告書を仕上げて関与先様に決算書の説明及び税額をお伝えすることを励行しております。
なぜならば黒字決算法人で税額は相当な金額になるものの売掛金の回収サイトが長く、手元資金を確保出来ない場合には、申告期限迄に金融機関へ納税資金の申し込みを行い、融資の承認を得ないことには、資金ショートに陥り、倒産してしまうことさえあるからです。これがいわゆる黒字倒産と言われるものです。
この他にも、決算書及び申告書の説明を行うことから得る関与先様のメリットは多数あるでしょう。
また、決算日から申告期限までが2ヶ月ならばこれを60日と呼び、決算日から40日で決算書と申告書を仕上げることを40日決算と呼んでいます。 つまり、申告期限迄20日を残して、決算書と申告書を仕上げることになります。
※1 当事務所としてましては基本的には40日決算を励行して行きますが、関与先様の特殊事情により、40日決算しない場合や出来ない場合がございます。