要約 | 当時Aさんは申告期限を待たずに納税資金を確保するために売買を検討されていました。しかし、申告期限まで売買すると小規模宅地の評価減の適用できないため申告期日まで所有してもらうようアドバイスを行いました。仮に申告書を提出したからといって、申告期日までに売買してしまったら、数年後に税務署からお尋ねがあり、小規模宅地等の評価減の部分は認められずに修正申告になる恐れがあります。税法の規定って難しいですね。詳しくは専門家に相談いたしましょう。 |
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報酬金額 | ||
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費用 | 785,000 | 円(税別) |
※相続税申告書作成料(現地調査、租税立案代含む) |
依頼 背景 |
母90代の相続税申告書の作成。相続人は依頼者の他に姉が1名の合計2名で、分割協議により持分はそれぞれ1/2ずつ行いました。なおその主な相続財産は以下の通りです。 |
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弊社 提案 |
まず、現地での測量を行う事で宅地①は不整形地の判定で補正率0.95を計上しました。 |
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