• 2018/11/14 消費税

    消費税の軽減税率に関して

2019年10月に消費税が10%に上がります。
ここで、食料品など8%に据え置かれる場合を紹介させていただきます。

軽減税率の対象となる食べ物や飲み物については、「持ち帰れば8%、店で飲み食いすれば10%」が大原則です。

イートインのあるコンビニやスーパーの飲食コーナーで食事が出来るテーブルが設置されている場合
原則は、顧客一人一人に、店内で食べるのか、お持ち帰りするのかを確認する必要があります。ただ、実際に一人一人に確認するとなるとレジが相当混雑することが予想されます。
打開策として、国税庁は「店内で食べる方は申し出てください」と貼り紙をして周知すれば、確認作業を省略することが出来るとしています。

イートインを標榜していなくても、店内に休憩所としてテーブルや椅子を並べている場合
原則は、店内で飲食すれば外食扱いとなり10%課税となります。
打開策として、国税庁は「ここでは飲食禁止」と明示すれば、客への確認を省略して8%課税でよいとしています。

新幹線や電車での車内ワゴン販売は8%課税です。
原則は、屋台など店側がテーブルや椅子を用意している場合は外食とみなされます。
ここで国税庁は、椅子などの飲食設備とサービスの組み合わせと定義しています。
例外として、新幹線や電車の座席は運行のために必要なものであり、ワゴン販売は品物を売り歩いているだけで、座席に置かれたメニューによる注文や調理などのサービスはありません。
したがって外食にはあたらないとされています。